江津市内の指定避難所・指定緊急避難場所
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地域江津市
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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月8日更新
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指定避難所・指定緊急避難場所
災害の危険性があり避難した住民などを災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させるため
災害により家に戻れなくなった住民などを一時的に滞在させるため
上記のための施設として市町村長が指定するところ(災害対策基本法第49 条の7)
災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性などの一定の基準を満たす施設または場所を市町村長が指定するところ(法第49 条の4)
指定避難所・指定緊急避難場所の一覧
地区班設置場所は、災害地区班(市職員)を配置する避難所です。
緊急避難場所は、 「津波」「洪水」「土石流」「崖崩れ地滑り」「大規模な火事」 の種別に分類して指定しています。
災害の状況によっては、設置場所を変更することがあります。
災害の種類と状況によっては、開設しない避難所もあります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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