地域公民館の利用の手続き
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地域鹿児島市
詳しい内容
公民館の会議室や体育館等を利用して、主体的に学習することができます。
使用日の属する月の3か月前の1日から申し込むことができます。
ただし、中央公民館ホール・谷山市民会館ホール・松元公民館ホールは、6か月前の月の1日(注)から申し込むことができます。
また、谷山市民会館ホールを運動のために利用する場合は、3か月前の月の1日(注)から申し込むことができます。
(注)土・日・休日(休日等)に当たるときは、その日以降において最も近い休日等でない日)
公民館は社会教育施設ですので、社会教育法第23条により営利活動、政治活動、宗教活動等の行為はできません。
公民館を利用する日の前日までに提出してください。(ホールを使用するときは催し物実施計画書も添付のこと)
使用許可申請書提出と同時に納入してください。原則として既納の使用料は返還できません。
ホールの設備使用料は、使用後1週間以内に現金で清算してください。
詳しくは施設使用料の各公民館をご確認ください。
中央公民館(PDF:45KB)
鴨池公民館(PDF:45KB)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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