り災証明書・被災証明書について
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詳しい内容
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町内で災害(火事を除く)が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被災状況の調査を行い、役場で「り災証明書」を発行します。住家が被害に遭われた方で、「り災証明書」が必要な場合は、申請ください。
※申請には、被害状況の写真が必要です
※片付けや修理の前に撮影をお願いします
写真撮影の方法については下記「 被害写真の撮影 」をご覧ください。
※住家とは現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象になります。
(空き家や別荘は対象外ですが、被災証明書は申請できます。)
※火事による「り災証明書」は峡南広域行政組合の消防署で受け付けております。
り災証明・被災証明には以下の写真が必要になります。写真はそれぞれ撮影してください。
被害を受けた建物の全景の写真
※撮影方法については 住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府チラシ) (90KB) をご一読ください
り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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