【台風第15号】焼津市災害援護支援金貸付
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詳しい内容
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都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害を対象に、災害援護支援金を貸し付けます。
対象となる世帯および貸付限度額
以下のすべてに該当する世帯が対象となります。
被災時に焼津市内に居住していた世帯
令和7年台風第15号発生日(令和7年9月5日)
次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
被害の種類、程度及び貸付限度額
被害の種類・程度及び貸付限度額
1.負傷のみの場合
2.家財の3分の1以上が損害を受けた場合
3.住居が半壊の場合(大・中規模半壊を含む)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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