戸籍証明書の請求(郵送での請求)
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詳しい内容
戸籍に関する各種証明書は郵送にて請求することもできます。必要書類を揃えて石垣市役所市民課あて郵送してください。
戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
下記(A)以外の第三者が他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限られます。
この場合には委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを請求書に詳しく記載して頂く必要があるほか、追加の資料提出を求められることがあります。
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2. 権利又は義務の内容の概要
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