東京圏から鳥栖市へ!鳥栖市地方創生移住支援金
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詳しい内容
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鳥栖市では佐賀県と共同で、東京圏から鳥栖市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた方のうち、鳥栖市に移住し、一定の条件を満たす就業または起業等を行った方に対して 移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円) を交付します。
鳥栖市地方創生移住支援金交付要綱 [PDFファイル/204KB]
鳥栖市地方創生移住支援金チラシ [PDFファイル/947KB]
移住支援金の交付対象となる方
移住支援金の交付対象となる方は、下記の「1のすべて」及び「2、3、4または5のいずれか」の要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は「6のすべて」の要件も満たす必要があります。
1.共通
次のア・イ・ウのすべてに該当すること
ア 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。
ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、及び東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を移住元としての対象期間とすることができる。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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