亀岡市国民健康保険料の減額制度
亀岡市の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
日時3/30
地域亀岡市
詳しい内容
国民健康保険料の法定軽減について(申請不要)
世帯全員が所得の申告をしていて、前年の世帯の所得合計(擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得を含む)が、国の定める所得基準以下である世帯については、国民健康保険料の均等割額と平等割額を下表の割合で減額します(毎年度4月1日現在の加入者数をもとに判定します)。
税制改正に伴い、令和8年度から減額割合ごとの所得要件が変更となっています。
7割軽減
前年の世帯の所得合計≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減
前年の世帯の所得合計≦430,000円+(310,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減
前年の世帯の所得合計≦430,000円+(570,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数))+100,000円×(給与所得者等の数-1)
前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割・平等割額の5割軽減および2割軽減判定の際の軽減判定基準額が引き上げられました。
軽減判定所得が下記の基準以下の場合に均等割・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
税制改正についての詳細は、「 令和8年度から適用される税制改正について 」をご参照ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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