開発行為に対する事前協議制度 [2026年3月3日]
木津川市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域木津川市
詳しい内容
開発行為に対する事前協議制度
[公開日: 2014年4月1日 ]
[更新日: 2026年3月3日 ]
ID:1402
表示 要綱に基づく申請が必要な場合 開発指導要綱に関するフロー
開発指導要綱に関する様式
市では、民間がおこなう開発行為については、関係分野・法令が多岐にわたることから、「木津川市開発指導要綱」に基づき、関係個別法(都市計画法、道路法など)の許認可の申請などに先立ち、計画段階において事前の総合的な調整をおこなっています。
要綱に基づく申請が必要な場合
都市計画法第29条の規定による京都府知事の許可を必要とする開発行為(注)
2戸以上の建売住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎および下宿の用途に供する建築物の建築行為
(注)都市計画法に関する開発許可については、以下の窓口へ問い合わせください。
【窓口】京都府山城南土木事務所 建築住宅課 0774-72-9521
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
公式情報をもとに自動収集 · www.city.kizugawa.lg.jp
OFFICIAL SOURCEcity.kizugawa.lg.jp
公式情報を見る ↗日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。