京都府 木津川市

開発行為に対する事前協議制度 [2026年3月3日]

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地域木津川市
DETAILS

詳しい内容

開発行為に対する事前協議制度

[公開日: 2014年4月1日 ]

[更新日: 2026年3月3日 ]

ID:1402

表示 要綱に基づく申請が必要な場合 開発指導要綱に関するフロー

開発指導要綱に関する様式

市では、民間がおこなう開発行為については、関係分野・法令が多岐にわたることから、「木津川市開発指導要綱」に基づき、関係個別法(都市計画法、道路法など)の許認可の申請などに先立ち、計画段階において事前の総合的な調整をおこなっています。

要綱に基づく申請が必要な場合

都市計画法第29条の規定による京都府知事の許可を必要とする開発行為(注)

2戸以上の建売住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎および下宿の用途に供する建築物の建築行為

(注)都市計画法に関する開発許可については、以下の窓口へ問い合わせください。

【窓口】京都府山城南土木事務所 建築住宅課 0774-72-9521

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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