DVおよびストーカー被害者の住民票等の支援措置
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詳しい内容
DV・ストーカー被害者支援措置
最近、配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)や、つきまといなどの反復行為(ストーカー行為)の被害が、社会問題となっています。
このような加害者へ住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付などを制限し、被害者の個人情報が加害者に入手されないようにするため、法律などの一部改正(平成17年7月1日)がありました。
被害者からの書類による申し出により、住民票の写しの交付など、制限支援の必要性について、警察などの関係機関にその事実を確認し、支援が必要と判断した場合、住民票の写しの交付制限などを行います。
支援措置申出者の住民票の写しなどの請求受付をする場合は、第三者や被害者本人へのなりすましを防ぐため、請求時は本人確認を行うための顔写真つきの身分証明書の提示と請求理由を明確にするために関係書類の提示を求めるなど、審査を厳格化します。
相談機関に相談して支援の必要性が認められた次の方
○DV被害者:配偶者(内縁を含む)から身体に対する暴力および言葉等による暴力を受けた方や、暴力を受けて離婚をした方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
○ストーカー被害者:つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や、行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方
○上記の被害者と併せて支援を求めるお子さまなど(同一住所の方に限ります)
支援措置の申し出について
申し出る時は、所轄の警察署等の意見が必要になりますので、申し出に来られる前に、必ず警察署等に相談して「支援が必要である旨」の意見書を作成してもらい、申出書を提出してください。
・保護命令のある方はその証明書
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