伐採及び伐採後の造林の届出制度(伐採届)2022.4.1~
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森林の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ村に伐採届を提出しなければなりません。
無秩序な伐採により、森林の持つ公益的機能が失われることを防ぐためです。
例え、伐採木が数本であっても、原則的には届出をしていただく必要があります。詳細等については役場産業観光課(0868-79-2230)までお問合せください。
1.対象となる森林
保安林を除く地域森林計画の対象森林です。
※保安林内の伐採は岡山県との手続きが必要です。詳細は 岡山県ホームページ をご覧ください。
※森林を1haを超えて開発する際は伐採届の提出は不要ですが、別途林地開発許可申請が必要です。詳細は 岡山県ホームページ をご覧ください。
2.届出対象者
森林所有者自らが伐採・造林を行う場合は、森林所有者が届出を行います。
素材生産業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と伐採業者の連名で届出を行います。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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