身体障害者用自動車改造費助成事業
大津市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
1 目的
重度身体障害者の就労等の用に供する自動車の改造等に要する経費の一部を助成し、もって重度身体障害者の社会復帰の促進を図ること。
2 補助の概要
(1)対象者
助成対象者は、大津市内に居住し、次の(1)(2)いずれにも該当する者とする。ただし、本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が改造の助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
重度の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持し、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者。(自動車の運転免許を取得している者又は当該補助事業の完了の日までに運転免許を取得する予定である者に限る。)
身体障害者手帳(下肢機能障害、体幹機能障害又は、脳原性移動機能障害において1~2級)を所持し、通学、通院、通所若しくは生業のため、自ら又は生計を同一にする者(自動車の運転免許を取得している者に限る。)が所有する自動車に、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護装置を装着、改造する必要がある者。
(2)過去5年以内に助成金の交付を受けた者でないこと。ただし、障害の状態の変化その他の特別な理由により自動車の改造等の必要があると市長が認める場合にあっては、この限りでない。
(2)対象経費
重度身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とする。
重度身体障害者と生計を同一にする者等がその重度身体障害者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護装置を装着し、及び改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要した経費とする。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.otsu.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。