マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届について
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地域嵐山町
詳しい内容
[公開日: 2026年1月14日 ]
[更新日: 2026年1月14日 ]
ID:3516
マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届
マイナンバーカードの交付を受けている方は、転出証明書の添付を省略して転入の届出をすることができます。(前住所地にて転出の届出は必要です。)
転入した日から14日以内
本人または本人が属する世帯の世帯員
任意代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
・転入する方のマイナンバーカード
・届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険の資格確認書等)
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確認ポイント
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