交通事故などで国民健康保険を使う場合
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地域嘉麻市
詳しい内容
交通事故などで国民健康保険を使う場合はご連絡をください
交通事故など、他人(第三者)の行為によってケガをした場合でも、国民健康保険で医療機関にかかることができます。
本来、治療費は第三者が支払うものですが、一時的に国民健康保険が立て替え払いをして、あとから国民健康保険が第三者に請求します。
国民健康保険を使って治療をする場合は、まず嘉麻市国保年金係にご連絡をください。また示談の前に必ずご相談ください。
こんなときも第三者行為に該当します
車やバイクの交通事故のほか、不当な暴力や傷害行為を受けた場合、他人が飼っている犬にかまれた場合、飲食店で食べたものが原因で食中毒になった場合なども第三者行為に該当します。
ただし、労災保険が適用された場合は届出の必要はありません
第三者行為によるケガを国民健康保険で治療した場合
第三者行為によるケガをして国民健康保険を使って治療を受けた場合は、必ず嘉麻市国保年金係へ届出が必要になります。
交通事故証明書(交通事故の場合)
マイナンバーがわかるもの
第三者行為傷病届(交通事故用か交通事故以外)1式
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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