秋田県 大潟村

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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地域大潟村
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詳しい内容

コンテンツ番号:5205

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。​

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。

大潟村は、令和7年8月に通知を順次発送する予定です。

この通知は、市区町村が住民票の情報を参考に作成します。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名に 誤りがある場合 は、 「氏の振り仮名の届出」 または 「名の振り仮名の届出」 が必要です。この届出が、受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から 1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで) となります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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