淡路市住民票の写し等本人通知制度について
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詳しい内容
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
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淡路市では平成27年8月1日より開始しています。
本人通知制度とは、事前に登録した方の住民票や戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を本人に通知する制度であり、なりすましや個人の人権を侵害する住民票や戸籍謄本の不正取得、不正請求の抑止を目的としています。
本人通知を希望される方は事前登録が必要です。
なお、この制度は、証明書の請求があった場合に交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。
住民票の写し(除票を含む)
戸籍附票の写し(消除された附票を含む)
戸籍謄抄本(除かれた戸籍謄抄本・改製原戸籍を含む)
交付請求者の種別 ※請求者の氏名・住所を通知するものではありません。
本人等の代理人、親族等の代理人、第三者(個人・法人・八業士)
親族等の代理人からの請求
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