障害者医療費助成制度
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地域川棚町
詳しい内容
障害者医療費助成制度(ルビあり).pdf(397.1 KB)
医療機関や薬局に支払った費用のうち、健康保険の適用となる医療費について、助成をしています。
この助成を受けるためには、受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方については、令和6年4月診療分から自己負担額(同一医療機関の月額より1日800円、上限1,600円/月)を控除することなく、医療費全額を助成します。18歳を超える方は、同一医療機関の月額より月1回の場合は自己負担額800円、
月2回以上の場合は自己負担額1,600円を差し引いた額を支給します。
ただし、薬局分については自己負担額を控除することなく、全額支給します。
・償還払い(※1)
(18歳到達以後最初の3月31日まで)
A1、A2
B1、B2
(18歳到達以後最初の4月1日から)
月2回以上の場合は自己負担額1,600円を差し引いた額に、1/2を乗じた額を支給します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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