バリアフリー化住宅に対する固定資産税の減額
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地域さつま町
詳しい内容
(高齢者等居住改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額)
一定の要件を満たすバリアフリー等の改修工事が行われたものであって、高齢者等が居住している場合、申請により当該家屋の改修工事完了日の翌年度の固定資産税を減額するものです。
対象(次のすべてを満たす必要があります。)
新築された日から10年以上を経過した住宅であること(貸家は除く)。
居住する床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
改修後の住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日以前にバリアフリー改修工事を行った住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
次のいずれかの改修工事(高齢者等居住改修工事等)で要件を満たすものであること。
廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改修、手すりの取付け
床の段差解消、引き戸への取替え、床の滑り止め化
令和13年3月31日までに行われたバリアフリー改修工事であること。
改修に要した費用の額が50万円を超えるものであること。
改修のための補助金等の交付や改修費給付を受ける場合は、その金額は含めない。
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