国民健康保険をご利用の方へお願い(交通事故等、他人が原因のけがをした場合)
七戸町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域七戸町
詳しい内容
2025年04月01日
2025年08月06日
交通事故等にあったとき(第三者行為)
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証(マイナ保険証または資格確認書)を使う場合、保険者への届け出が義務づけられています。
その場合の医療費は原則的に、第三者(加害者)が支払うことになりますが、保険証(マイナ保険証または資格確認書)を使って病院にかかった場合、医療費の一部が病院から保険者(七戸町)に請求されることになります。そのため、医療費の一部を保険者(七戸町)が加害者に代わって立て替えることになり、後日保険者(七戸町)から加害者へ請求します。
保険者(七戸町)が医療費を加害者に請求するためには、被保険者(被害者)からの届け出が必要になります。もし被保険者(被害者)の方からの届け出がなければ、七戸町で負担する医療費が増え、結果として保険料が上昇してしまう可能性がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険施行規則第32条の6
第三者行為の主な事例は交通事故ですが、次のような例もあります。
・学校や店舗などの設備の欠陥によるけが
・他人の飼い犬にかまれる
保険証(マイナ保険証または資格確認書)を使用できないとき
次の場合は保険証(マイナ保険証または資格確認書)を使用できません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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