飼い主のいない猫の避妊等手術に対する補助金について
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地域川越町
詳しい内容
令和8年4月24日
飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、生活環境への被害を防止することにより、人と猫が共生できる良好な生活環境の向上を図るため、川越町内に生息する「飼い主のいない猫(野良猫)」に避妊・去勢手術を行う町民又は町内に在勤、保護猫団体、第2種動物取扱業の届出を行っている方々を対象に、手術費用の一部を補助します。
(1頭につき、上限)
メス 7,000円
オス 5,000円
川越町内に生息する飼い主のいない猫(野良猫)
補助対象者(いずれかに該当する者)※営利目的である場合はこの限りでない。
本町に生息する飼い主のいない猫の手術を行おうとする町内在住又は町内在勤の者
本町に住所を有する者が所属している保護猫団体
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第24条の2の2に規定する届出を行っている者
手術済の猫であると識別できる処置(耳先をV字カットすること)を了承できる者であること。
手術後はエサやふん尿の後始末等を行い、猫を適正に管理できる者であること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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