セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度
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詳しい内容
[公開日:2025年10月1日]
[更新日:2025年10月1日]
ID:23706
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セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度とは
平成29年10月25日付けで「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(「住宅セーフティネット法」)が改正され、 住宅確保要配慮者の方々の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度 が創設されました。
家主の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、東大阪市にその賃貸住宅を登録することができます。その登録された住宅の情報を、セーフティネット住宅情報提供システムや窓口などにて住宅確保要配慮者の方々に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、家主の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
◇住宅確保要配慮者とは?
住宅確保要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子どもがいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。
これらに加えて、省令や大阪府賃貸住宅供給促進計画において、外国人や新婚世帯などが定められています。
申請は 「セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイトに移動します) より行ってください。
備考:行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となる場合がありますので、ご注意ください。
床面積の規模が18平方メートル以上であること
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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