国民健康保険加入者が交通事故などによるケガの治療で保険を使うとき
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地域半田市
詳しい内容
令和8年4月8日
国民健康保険加入者が、交通事故など第三者の行為によりケガをした場合、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、国保年金課に届出が必要となります。
この届出により、国保が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に過失の割合に応じて医療費を請求することになります。
第三者(加害者)の故意または過失によって死傷することです。
●交通事故(自動車・バイク・自転車・キックボードなど)
●他人のペットによる加害行為
交通事故に遭った場合は、警察に届出をし、交通事故証明書を取得してください。
委任状兼同意書(福祉医療受給者のみ)
交通事故証明書の原本、または損保会社が原本証明したもの
【注】交通事故証明書が物件事故の場合、人身事故証明書入手不能理由書も併せてご提出ください。
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