窓口業務システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更になります。
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詳しい内容
国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、筑西市の窓口業務システム等で使用するシステムを、令和7年12月8日(月)から標準仕様に変更します。
これに伴い、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更となります。
主な変更点は以下のとおりです。
筑西市に転入する前の住所が記載されます。市内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。
これまで、市内で転居した際の直前の住所を記載していましたが、今後は記載されなくなります。市内で転居した際の直前の住所は、申し出に応じて記載することができます。
「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
市内に転入した後に市内で転居した日が記載されます。筑西市に出生・転入した後に市内で転居していない場合は【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
「届出日」の記載内容が変更
筑西市民となった日の届出年月日が記載されます。出生・転入後、市内で転居した方も「届出日」は変わりません。
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(筑西市に転入前の市外の住所)が記載されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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