パートナーシップ宣誓制度における他の自治体との相互利用
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地域府中市
詳しい内容
宣誓をされたお二人が、府中市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転居する場合、受領証等継続使用申請書(別記様式第9号)を府中市へ提出することにより、府中市の受領証等を転居先の自治体で継続して使用することができる場合があります。詳しくは、総務課(電話:0847-44-9104)へお問い合わせください。
相互利用に関する協定を締結している自治体
広島市(令和5年10月1日相互利用開始)
安芸高田市(令和5年10月1日相互利用開始)
三原市(令和5年10月1日相互利用開始)
廿日市市(令和5年10月1日相互利用開始)
府中町(令和5年10月1日相互利用開始)
海田町(令和5年10月1日相互利用開始)
三次市(令和5年10月1日相互利用開始)
東広島市(令和5年10月1日相互利用開始)
北広島町(令和6年4月1日相互利用開始)
庄原市(令和6年4月1日相互利用開始)
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確認ポイント
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