要配慮者(災害時要援護者)の避難支援について
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地域尼崎市
詳しい内容
2026年8月24日
現在、尼崎市では、地震や津波など大規模広域災害が発生した際の、高齢の方や障害のある方などの避難について、迅速に行えるよう、支援体制を整備しているところです。
しかしながら、いつどのように起こるかわからない災害に対して、皆様の安全な避難などを確保するためには、行政が行う「公助」だけで対応することは難しく、自分の身は自分で守るという「自助」と、地域にお住まいの方々の協力である「共助」の取組が非常に重要であると考えております。
そのため、災害対策基本法に基づき、平常時から、避難行動要支援者の情報を避難支援等関係者である警察、消防、民生児童委員、社会福祉協議会(自主防災組織・自治会)等に提供し、災害時の避難支援等に活用する取組等を行っております。
災害時要援護者・避難行動要支援者とは
要配慮者(災害時要援護者)
要配慮者(災害時要援護者)とは、安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する方で、尼崎市では次の方を対象としています。
介護保険制度の要支援・要介護認定者
身体障害者手帳を所持する者
精神障害者保健福祉手帳を所持する者
難病患者(特定医療費(指定難病)受給者等)
65歳以上のみ世帯(一人暮らし・夫婦等)
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確認ポイント
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