医療費が高額になったときは高額療養費制度が利用できます
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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新
高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。自己負担限度額は、世帯の所得状況等により決まります。令和8年8月から高額療養費制度が見直されました。詳しくは、 「令和8年8月から、高額療養費制度が見直されます[PDFファイル/4.29MB]」 をご覧ください。
医療機関や薬局でマイナ保険証を利用すれば、自己負担限度額までの支払いで受診することができます。マイナ保険証については、「 マイナンバーカードを保険証として利用できます 」をご覧ください。
また、複数の医療機関にかかり、合算することで高額な自己負担となる場合は、申請することで自己負担限度額を超えた額を支給します。高額療養費の該当となる世帯には、概ね診療月の3か月後に市から申請書をお送りしていますので、申請書が届いたらご提出をお願いします。高額療養費は診療月の翌月1日から2年で時効となり、支給を受けられなくなりますのでご注意ください。
申請書をご提出いただいた方へ概ね申請月の翌月末に口座振込で高額療養費を支給します。
振込先は原則として世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は申請書の委任状欄を記入してください。
75歳以上の方については、 新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク) <外部リンク> をご覧ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
(注6)
総所得金額等(基礎控除後)901万円超 (注1)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
多数回該当:140,100円(注2)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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