【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなりました
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詳しい内容
3月1日から戸籍の広域交付を開始していますが、出生から死亡までの連続する戸籍や昔の戸籍(電算化前戸籍、イメージ戸籍)等、内容や状況によっては、ご希望の証明が取得できない、または、長時間お待たせする場合があります。
申し訳ございませんが、お急ぎの場合は、本籍地の市区町村窓口や郵送請求をご利用いただきますようお願いいたします。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができます。
このため、婚姻届や養子縁組などさまざまな戸籍の届出について、本籍地以外の市区町村の窓口に提出する際に戸籍証明書等の添付が必要でしたが、今後は原則不要となります。
2.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍謄本)(注意1、2)を請求できます(広域交付)。
「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。
注意1…コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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