避難行動要支援者名簿の登録
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詳しい内容
ページ番号 T1000269
令和6年12月26日
風水害、地震などの災害による被害を最小限に防止するためには、日ごろの避難支援対策が不可欠であり、災害に対する備えの有無が被害の規模を大きく左右すると言っても過言ではありません。防災対策は、総合的な取り組みが重要であり、中でも災害時に援護を必要とする方(以下「要配慮者」という。)の避難支援対策は、大きな課題となっています。
災害時の一刻を争う事態では、行政の支援が間に合わない事態が想定され、地域での主体的な対応が最も重要であり、平常時からの要配慮者の避難を支援する地域(近隣)の共助を基本とした体制整備が必要となります。
在宅において避難支援の必要な方について、災害発生時に備えるため、避難場所や避難手段などを事前に検討する必要があります。事前に要配慮者として、福祉課に登録し、その名簿に登録された方に対して、町内会・班などの組織あるいは特定の人が主体的に避難場所や避難手段などを申請者と検討することで、災害時に備えることができます。
なお、避難行動要支援者名簿の登録に際し、対象者の個人情報を関係機関と共有することに対して同意いただくことが必要となります。
平常時の町内会・班などの組織あるいは特定の人における身近な地域での見守り活動の取り組みを踏まえつつ、申請者のお住まいの町内会・班などの組織あるいは特定の人を避難支援者の基本として、選出していただきます。
また、避難支援者は、可能な範囲での支援をお願いするもので、義務や責任を負うものでもありません。
災害時要援護者申込書の記載事項
避難行動要支援者台帳に記載する事項は、次のとおりです。
身体状況(障がいなどの程度、持病、介護時の留意点、補装具など)
各種サービスの受給状況(内容、事業所)
平常時から登録情報(個人情報)を共有する関係機関
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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