住民票などに旧姓(旧氏)を併記できます
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地域鳥栖市
詳しい内容
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希望者の請求手続きにより、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票の写し等に旧姓を併記することで、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面の証明や、就職・転職時など、仕事の場面で本人確認に利用できます。
その人の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書。
※住民票などに記載できる旧姓は一人に一つです。
旧姓から現在の姓に至るすべての戸籍謄本、除籍謄本
運転免許証や資格確認書などの本人確認書類
マイナンバーカード(所有者のみ)
旧氏の振り仮名が記載された疎明資料 (預金通帳、パスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍など)
詳しくは 総務省のホームページ <外部リンク> をご覧ください(新しいページが開きます)
Tel:0942-85-3581 Fax:0942-85-3660
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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