戸籍証明書が本籍地以外の市区町村窓口でも取れるようになります【令和6年3月1日から】
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地域江北町
詳しい内容
最終更新日: 2024年1月19日
戸籍証明書の「広域交付」で、戸籍証明書の請求が便利になります
これまで戸籍や除籍の証明書は本籍地の市区町村窓口でしか取れませんでしたが、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも取れるようになります。これを「 広域交付 」といいます。
婚姻や転籍等で本籍地が全国各地にあっても、一カ所の市区町村窓口でまとめて請求できるようになります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
令和6年3月1日(金曜日)から
本人(戸籍に記載されている方)、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
※上記の方が載っていない戸籍証明書は請求できません。
【本町における戸籍証明書の請求方法】
・月曜日、水曜日~金曜日(祝日を除く):午前8時30分~午後5時15分
・毎週火曜日(祝日を除く) :午前8時30分~午後7時00分
・毎月第2日曜日 :午前8時30分~正午
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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