住まい・建物等が浸水被害にあわれたときの罹災証明書等の発行について
大東市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域大東市
詳しい内容
1 被害状況を写真で記録しましょう
片付けや修理の前に、被害状況をスマホやカメラで写真に撮って保存しておいてください。
罹災証明書の発行の際や、保険会社に損害を請求する際などに役に立ちます。
罹災証明書等の申請は被害にあわれてから3か月以内 となりますので、ご注意ください。
〇浸水の深さがわかるように撮影してください。(メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を準備してください)
・「寄り」は被災箇所とメジャーなどの数字が明確に見えるように対象箇所に寄って撮影。
・「引き」は「寄り」で撮影した対象箇所が入るようにしてより広い箇所を撮影。
〇家屋全体の写真も撮影してください。
2 住家の被害の程度の判定について(建物自体に損壊がない場合)
(1)床上浸水の場合
原則、被害認定調査を行います。
(2)床下浸水の場合
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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