障害者相談支援事業委託料の消費税の扱いについて
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詳しい内容
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社会福祉法人などに委託している障害者相談支援事業について、消費税の非課税対象と誤認しておりました。
2012年(平成24年)に障害者自立支援法の改正がありましたが、本市においては、社会福祉法人などに委託している障害者相談支援事業を社会福祉法上の社会福祉事業に該当するものとし、消費税の非課税対象と誤認しておりました。
令和5年10月4日付けの厚生労働省の通知により、改めて課税対象であることの周知がありましたが、それまで障害者相談支援事業については取り扱いが明確に周知されていなかったことから、本市と同様に全国の多くの自治体で誤認がありました。
税額の修正ができる過去5年までさかのぼり、消費税相当額の未納分について、委託先の法人への支払いを検討しています。今後、内容を精査した上で、対象の事業者への説明などを行います。
対象の障害者相談支援事業者数
平成30年~令和4年度
3事業者
令和5年度
4事業者
市が法人に支払う消費税額
計1,350万円程度
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