り災証明書・被災届出証明書の交付について
出雲市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域出雲市
詳しい内容
被災された市民の方に、災害関係保険などの適用や貸付制度の利用、雑損控除等のために必要となる「り災証明書」、「被災届出証明書」を交付します。
【被災状況の写真撮影・保存のお願い】
災害で住まいが被害を受けたときは、片づけや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておくようお願いします。
り災証明書等の取得や支援を受ける際にたいへん役に立ちます。
詳細は以下のファイルをご確認ください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること(PDF/91KB)
自然災害による住家の被害について、被害の程度(全壊、半壊など)等を証明します。
証明にあたり、市職員が現地の調査を行います。
ただし、住家の被害が軽微である場合は、申請時に被害状況の分かる写真を添付いただくことで、自己判定方式により現地調査を省略して証明書を交付します。
注釈1 軽微な被害の例としては、屋根瓦のズレや飛散、壁面の一部のひび割れや破損、床下浸水などがあります。
注釈2 自己判定方式とは、損壊割合が明らかに家屋全体の10%未満の「準半壊に至らない(一部破損)」軽微な被害であることを申請者が同意された場合に、被害状況の分かる写真等から被害程度を認定するものです。
自然災害による被害のうち、その事実を市長に届け出たことを証明します。(被害の程度を証明するものではありません。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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