地区計画区域内における届出制度
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地域聖籠町
詳しい内容
~地区計画区域内で建築する場合などは届出が必要です~
町は、地区の特性に応じた独自のまちづくりのルール(地区計画)を定め、建築物や工作物をつくる場合のきまりごとを都市計画で決めています。
このことで、区域内で建築物を建築したりする場合は、都市計画法により工事着手の30日前までに届出が必要となります。
まちづくりのルールに沿っているか、届出の内容を審査し、適合しない場合は、計画の変更などを勧告します。
建築物の建築または工作物の建設のために土地区画割を変更したり、盛土・切土等によって宅地を造成することをいいます。
(市街化調整区域では、通常この行為は、法第29条(開発行為)の許可を要する行為となり届出不要な行為となります。)
建築物の建築または工作物の建設
建築物の新築、増築、改築、移転をいいます。
工作物の建設とは、たとえば、擁壁、へい、広告物等で一定の基準のものの建設をいいます。
(建築確認を要しないものを含みます。)
建築物の用途の制限が定められている場合で、たとえば専用住宅から店舗兼用住宅など、他の利用に変更することをいいます。
地区計画の内容によって届出が必要な行為(現時点での設定地区はありません)
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