湯浅町空き家改修事業補助金について
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詳しい内容
空き家の活用による定住促進を及び地域の活性化を図るため、居住用の空き家を活用する者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
湯浅町空き家改修事業補助金交付要綱 [PDFファイル/177KB]
町内に所在し、空き家所有者が売却または賃貸を行う権利を有する居住を目的とした住宅で、居住されていない状態(予定を含む。)のもの
築20年以上経過したもの(建築した年度の翌年度を1年目とし、20年目の4月1日以降)
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項)に所在しないもの
共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買及び賃貸借するものでないこと。
次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買または賃貸借契約を締結した者は除く。
移住者と物件の売買または賃貸借契約を締結した空き家所有者
空き家所有者と物件の売買または賃貸借契約を締結した移住者
空き家 町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって、使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)をいう。
空き家所有者 空き家に係る所有権その他権利により、この空き家の売却または賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。ただし、不動産業またはこれに類する業を営む個人を除く。
移住者 湯浅町外から補助対象空き家に住民票を移す予定の者(申請日前から1年以内に補助対象空き家に住民票を移した者を含む。)であり、申請年度の4月1日において65歳未満の者をいう。
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