商品の苦情、相談について
東神楽町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
最近、インターネットの利用者が増えていることに伴い、商品代金を前払いしたのに商品が届かず、相手に連絡を取りたくてもホームページが消えていて連絡ができなくなる、クレジットカード番号を盗用・悪用されるなどの通信販売でのトラブルが増加しています。
消費生活に関する相談については、平成23年4月より、町民のかたも旭川市消費生活センターで相談を受けられるようになりました。
平日、9時00分から17時00分
北海道立消費生活センター
平日、9時00分から16時30分
水曜、10時00分から12時00分
消費者が自宅など営業所以外の場所で、セールスマンなどの強引な勧誘により、自分の意思がはっきりしないままに契約の申し込みや締結をしてしまうことがあります。
こんなときに、消費者が契約について冷静に再考する機会を与えるために導入されたのがクーリング・オフ制度です。契約書面を受け取った日から8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日間)であれば、消費者は無条件に申し込みの撤回や契約の解除をおこなうことができます(消耗品を使用した場合など、一部例外があります)。
クーリング・オフ制度など、消費生活に関する情報は下記のリンクをご確認ください。
国民生活センター (外部リンク)
北海道立消費生活センター (外部リンク)
消費者と事業者の契約上のトラブルを解決するルールを定めたのが消費者契約法です。エステサロンやスポーツクラブへの入会から、金融商品や住宅の購入まで、労働契約を除いてあらゆる契約を対象にしています。詐欺まがい、脅迫まがいの勧誘があれば消費者の主張で取り消しができ、事業者に一方的に有利な契約条項があれば契約のすべて、または一部を無効にできます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.higashikagura.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。