定額減税補足給付金(調整給付)について
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地域二宮町
詳しい内容
[更新日:2024年11月1日]
ID:2435
本給付金の受付は令和6年10月31日をもって終了いたしました。
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
個人住民税の特別税額控除(定額減税)について(戸籍税務課のページ)
所得税の定額減税について(国税庁のページ:外部サイト)
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外 となります。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割額分=1万円×減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(注)
(注)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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