住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
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地域川場村
詳しい内容
2021年03月25日
P000653
住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。令和元年11月5日以降、氏の変更があった人は、住民票に旧姓(旧氏)の記載を請求することができます。
婚姻等で氏の変更があった場合でも、旧姓を住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書等に併記し、公証することができるようになります。各種契約や銀行口座の名義など旧姓が使われる場面や、就職など職場での身分証明にもなります。
また、住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、旧姓の印鑑で印鑑登録が可能になります。なお、住民票等に併記できる旧姓は、1人に1つだけです。
旧氏記載請求書(PDF:45KB)
旧姓が記載された戸籍から現在の姓(氏)につながるすべての戸籍謄(抄)本
旧氏登録をする方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
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