児童手当の制度(令和6年9月分まで)について
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地域糸満市
詳しい内容
15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(中学校修了前)を養育している方に支給します。
※父母ともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方が手当の受給者になります。
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象となります)。
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先して支給します。
※離婚協議中である証明(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等)の提出が必要となります。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満
一律15,000円
3歳以上小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
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