住宅を新築等するときには建築工事届の提出が必要です
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地域葛尾村
詳しい内容
建築工事届の必要な規模は、建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合に必要です。
※この床面積は、敷地全体の合計でなく、それぞれの棟別で算定し、その面積が10平方メートル以内ならば、その部分は届け出る必要はありません。
建築工事届、建築物除去届とは
建築物を建築しようとする場合には「建築工事届」を、建築物を除去しようとする場合は「建築物除却届」を建築主事等に提出しなければなりません。(建築基準法第15条)
提出された届け出は、都道府県知事が統計を作成し、国土交通省へ送付され統計法に基づき建築着工統計として一般にも公表されます。
これは建築活動の状況を把握することにより経済活動の貴重な資料となるものです。
葛尾村においては、都市計画区域に指定されている区域がありませんが、建築基準法第6条に規定された建築物(特殊建築物など)を建築しようとする際は、「建築確認申請書」の提出が必要になり、それ以外の一定の大きさ以上の建建物の場合は、工事の着手前に村に対し「建築工事届」の提出が必要になります。
建築確認申請書の審査は、建築主事(福島県相双建設事務所)が行いますので、村を経由し、相双建設事務所の建築主事に届出することになります。
・届出部数 2部(福島県届出 1部+葛尾村届出 1部)
・様式: 福島県のホームページへ <外部リンク>
令和6年12月着工まで
建築工事届(福島県:Excel) [Excelファイル/129KB]
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