軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりました
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詳しい内容
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されました
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、軽三輪・軽四輪の軽自動車税の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象になりました。
これにより、 軽自動車継続検査(車検)窓口での「納税証明書の提示」が原則不要 になりました。
そのため、口座振替やキャッシュレス納付等で納期限までに納付された方に軽自動車税納税証明書を郵送していましたが、令和7年4月からすべての車種の軽自動車税納税証明書の郵送を廃止しました。
ただし、下記のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要になることがありますので、ご注意ください。
納税証明書が必要になる場合
・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村への転出直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。
詳細については、 LTA 地方税共同機構「車体課税について(OSS/JNKS)」 をご参照ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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