空き家解体費補助制度
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詳しい内容
[公開日:2022年3月28日]
[更新日:2026年5月28日]
ID:22525
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周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている 「不良住宅」 または 「特定空家等」 に該当する危険な空き家を解体する方に対して、当該空き家を解体するための費用の一部を補助します。
「不良住宅」 とは、測定基準表において、評点の合計が100点以上の住宅をいいます。物件の補助対象の適否については、職員が随時現地確認させていただいておりますので、空家対策課までお問合せください。
物件の現地確認の際は立ち合いが必要になりますが、所有者本人以外の親族や第三者が立ち合いをする場合、所有者本人の同意書と本人確認書の写しの提出をお願いいたします。
同意書 (ワード形式、30.50KB) 別ウィンドウで開きます
随時先着順での受付になります。
補助を受けるには、以下の1から12すべての要件を満たしていることが必要です。
申請者は1名とし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する 「特定空家等」 (ただし、同条第3項に規定する命令に係る部分を除く)または、住宅地区改良法第2条第4項に規定する 「不良住宅」(木造または鉄骨造) に該当する住宅(以下「空き家等」という。)を解体する者であること。
ただし、解体する者は、原則として当該空き家等の所有者であることを要し、所有者が申請困難な場合には、補助金申請に正当な理由を有する利害関係人であること。
当該申請者が本補助金の申請中ではないこと。但し、当該異なる空き家等において工事が完了し、完了実績報告書の提出が完了している場合はこの限りでない。
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