後期高齢者医療制度 特定疾病(特定疾病療養受療証の交付)(令和7年7月3日更新)
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地域大山崎町
詳しい内容
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病に係る療養を受けられる方は、申請により「特定疾病療養受領証」の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示することで、療養にかかる自己負担額の限度(月額)が10,000円となります。
人口透析が必要な慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
1.特定疾病認定申請書(以下のリンクからダウンロードすることができます。)
2.来庁者の本人確認書類
3.医師の意見書、自立支援医療受給者証、後期高齢者医療保険加入前の医療保険から交付された特定疾病療養受領証のいずれか1点
4.委任状(本人以外の方が申請する場合)
※委任状についてはこちらのページをご覧ください。
特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も新規発行が可能です
【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、特定疾病療養受療証がなくても、受診時に特定疾病区分の表示に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができますので、マイナ保険証をご利用いただける場合は、特定疾病療養受療証は不要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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