マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更(転入・転居)されるとき
堺市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域堺市
詳しい内容
マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更されるときは、転入・転居の届出の際にお持ちいただき、券面記載事項の変更手続きを行ってください。
他市から転入される場合、券面記載事項の変更手続きを行わずに放置しておくと、マイナンバーカードは自動的に廃止となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの住所変更手続に必要なもの
代理人(転入・転居後の同一世帯の者)が来庁するとき
本人のマイナンバーカード
代理人(法定代理人)が来庁するとき
法定代理人であることを証する書類(堺市に本籍や住民登録があり、確認できるときは不要)
上記以外の代理人(同一住所で別世帯の者を含む)が来庁するときは、 区役所市民課 までお問い合わせください。
手続きの際には、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
下記のA群の書類をお持ちの方は1点、A群の書類をお持ちでない方はB群から2点をご用意ください。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
健康保険の資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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