Q 空き家バンク制度へのそのほかの質問
上田市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
【空き家バンクQ&A】そのほか
登録している間の管理は誰がするのか?
所有者本人です。空き家バンクへ登録すると、それだけで安心する方がいらっしゃいますが、市や担当不動産業者へ見学申込をする前に現地へ足を運ぶ方が多いので、草刈りなどを定期的に実施し見映えをよくするなど、維持管理することも大切です。
さらに、空家等対策の推進に関する特別措置法では、「所有者に適切な維持管理を行う努力義務がある」とされています。管理不全空家に指定されると住宅用地特例が解除されることがありますので、ご注意ください。 書類提出するまでにするべきことはあるか?
空き家バンクへ書類提出するうえでもっとも重要なことは、所有権の確定です。基本的に相続登記が終わっていないものは、完了してから書類提出していただいております。
ただし、相続人全員の同意が得られている場合は、相続登記からお手伝いすることはあります。
むしろ、それ以外に何もしなくていいです。書類の提出から実際に登録するまでに時間があります。その間に、必要な作業があれば、空き家バンクからご提案します。あれをしないと、これをしないとと思い悩む前に、まずは空き家バンクへご相談ください。 空き家バンクへの登録に費用はかかるか?
空き家バンクへの登録に際して、費用は一切発生しません。ですが、間接型として登録した場合には、宅地建物取引業法に規定する範囲内での報酬が発生します。その報酬額については、下記をご覧ください。
売買契約の仲介手数料 ※賃貸借契約の場合は別途お問い合わせください。
費用の一例(請求される上限額)
800万円まで
30万円(※1)+消費税
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