定住促進住宅の社宅利用について
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地域甲州市
詳しい内容
記事番号: 1-4583
2024年10月02日
令和6年10月より市内の定住促進住宅の現行の入居要件に加え、市内に事務所又は事業所を有する事業者が社宅として使用することが可能となります。
使用できる事業者は次の条件をすべて満たすものとします。
市内に事業所又は事務所を有していること。
役員及び従業員等(以下「従業員等」という。)及び当該従業員等と同居しようとする者(当該従業員等の親族に限る。)の居住の用に供する住宅として使用するものであること。
事業者及び従業員等が暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと。
使用許可申請書(様式第1号の2)に必要事項を記入のうえ、必要添付書類を添えて、下記の問い合わせ先にご提出ください。
履歴事項全部証明書(事業者が個人の場合にあっては、事業概要が分かる書類及び事業者の住民票の写し)
入居しようとする役員及び従業員等(以下「従業員等」という。)の雇用関係等が分かる書類
入居しようとする従業員等及び同居しようとする親族の住民票の写し
様式第1号の2(第2条関係)市営定住促進住宅使用申込書[RTF:140KB]
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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