芝山町航空機騒音地域補助金(固定資産税補助金)
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詳しい内容
初版公開日:[2012年01月31日]
ID:279
この補助金は、航空機騒音直下に所在する家屋(居宅)及び土地(宅地)の所有者に対し交付する補助金です。毎年3月に、所有者の皆さんへ町より申請書をお送りしておりますので、期限内に申請の手続きをされた方へ補助いたします。
航空機騒音による障害を受ける騒音地域に所在する家屋(居宅)及び土地(宅地)の所有者に対し、家屋の維持管理費の一部を補助することにより、地域住民の生活環境の保全に寄与することを目的としています。
当該年度の家屋(併用家屋の場合は居住部分)及び土地(宅地)に係る固定資産税額の40%相当額とし、20万円を限度とします。ただし、算定額が1,000円に満たない場合及び固定資産税を滞納している方については、これを支給しないこととします。
騒防法の規定に基づき指定された騒防法第1種区域(横風用滑走路に係る区域を除く)。
補助対象区域に所在する家屋(居宅)及び土地(宅地)の所有者で、当該年度の固定資産税の賦課期日現在、補助対象資産の家屋(居宅)に居住し、芝山町民として住民基本台帳に登録されている方が対象です。ただし、法人は対象者に該当しないものとします。
※騒防法とは、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」のことです。
※所有者とは、「納税義務者」を指します。
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