住民票、マイナンバーカード等に旧氏併記ができます
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地域塩尻市
詳しい内容
旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していた戸籍上の氏を指します
令和元年11月5日から住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏(旧姓)を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を記載し公証ができます。
旧氏(旧姓)が併記できるもの
併記できる旧氏は1人1つのみです。現在の氏と同じ氏は旧氏として併記できません。
旧氏を併記できるのは日本国籍の方のみです。外国籍の方は旧氏併記はできません。
旧氏併記後に証明書等の請求があった場合、旧氏を省略して交付することはできません。
他の市町村へ住所変更(転入)した場合も旧氏は引き続き併記されます。
旧氏併記(記載)請求について
旧氏併記請求をする場合は、ご自身が過去に称していた戸籍上の氏から住民票等に併記する必要がある旧氏を選択します。
なお旧氏の併記後は、現在の氏に変更がない限り併記している旧氏を変更することはできません。
平日の午前8時30分から午後5時15分
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確認ポイント
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