転出届(和歌山市外へ引っ越しする方)
和歌山市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域和歌山市
詳しい内容
令和8年2月27日
和歌山市から他の市区町村、国外への住所変更届
新住所がわかれば、転出予定日の1か月前から転出予定として届出ができます。
転出届を行うと 転出証明書 を交付します。 転出証明書をお持ちいただき新しい住所地の役所で住み始めてから 14日以内 に転入の届出をしてください。
転出の届出をしたまま、どこにも転入の届出をしない場合、住民登録は抹消されてしまいますので 国外転出時を除き 転入の届出は必ずしてください。
国外転出の届出の場合、転出証明書は発行されません 。
マイナンバーカードの交付を受けている方
前もって「転出依頼書」を郵送、もしくは窓口またはオンライン(マイナポータル)で届出を行えば 『転出証明書』の交付無し で転入地の役所で転入手続きができます。郵送と窓口で届出方法が異なりますので、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
マイナポータルで届出をする方(マイナンバーカード保有者のみ)
マイナンバーカードの交付を受けている方で国外に転出される方
令和6年5月27日から国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができますので転出届を提出する際は必ずマイナンバーカードをご持参ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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