奈良県 三郷町

住民票や戸籍の証明の第三者請求について

三郷町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域三郷町
DETAILS

詳しい内容

個人・法人の第三者が住民票や戸籍の交付請求できるのは、住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・その他、住民票、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

・債権者が債権回収のために債権者本人の住民票を請求する場合

・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

・遺産分割協議のため法定相続人を確定しなければならない場合

・公証役場で遺言書作成するにあたり、推定相続人となる兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合

・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

・故人名義の銀行口座の解約、名義変更をするため故人の除籍謄本等を提出する必要がある場合

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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