奈良県移住・就業・起業支援事業(移住支援金)のご案内
大和郡山市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業しようとする方に対し、移住支援金を支給します。
(注)移住先の市町村が申請窓口となるため、こちらでは大和郡山市に移住された方向けの説明を記載しております
移住支援金の対象となる方は、【1.移住等に関する要件】を満たす方のうち、【2.就職に関する要件】、【3.専門人材に関する要件】、【4.テレワークに関する要件】、【5.関係人口に関する要件】または【6.起業に関する要件】のいずれかを満たす方となります。
ただし、世帯の申請をする方については上記の要件に加えて【7.世帯に関する要件】を満たす方となります。
移住支援金対象確認フローチャート (PDFファイル: 477.8KB)
【1.移住等に関する要件】
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域(注釈1)に在住し、東京23区内への通勤(注釈2)をしていたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もa及びbにおける移住元としての対象期間とすることができる。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。